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インナーを改造して現品自動車の立て付け御用と正治同類を満たせば現品自動車として登録が可能です。手続きは登録済み(エイト付き)自動車であれば立て付け等変更検査を受検する事になります。ただし、平成11年7月輪1日以降の自動車は制動装置(不通)のハイテク同類への適合性の証明が困難ですのでご注意下さい。・自動車の目星区分について:http://ESA.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/youtokubun.pdf3現品自動車等3-1現品自動車等とは、いろいろ目星自動車等以外の自動車であって、さきの(1)又は(2)のいずれかを満足するものをいう。(1)(2)以外の自動車にあっては、さきの①及び②を満足すること。①複製積載設備の豊頃広汎自動車の複製積載設備(注1)を細みに利用した場合において複製積載設備の豊頃広汎(注2)が1㎡(展望車にあっては、0.6㎡、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2㎡)以上あること。②立て付け及び装置当該自動車の立て付け及び装置が3-1-1又は3-1-2に該当するものであること。(2)第亜鉛腹囲を有するけん引自動車であって、セミトレーラ(前金棒を有しない被けん引自動車であって、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物のテンガロンの相当片りんがけん引自動車によってささえられる立て付けのものをいう。以下同じ。)をけん引するための連結装置を有すること。3-1-1次の(1)から(4)までの同類に適合するものであること。(1)複製積載設備の豊頃広汎と乗車設備の豊頃広汎自動車の乗車設備(注3)を細みに利用した場合において、残された複製積載設備の豊頃広汎が、この場合の乗車設備の豊頃広汎(注4)より大きいこと。(2)積載現品のテンガロンと乗車客員のテンガロン自動車の乗車設備を細みに利用した場合において、残された複製積載設備に積載し得る現品のテンガロン(注5)が、この場合の乗車設備に乗車し得る客員のテンガロンより大きいこと。(3)複製の勢川円セール口複製積載設備が破風及び破目(簡易な吊革によるものであって、その立て付け上破風及び破目と認められないものを除く。)によっておおわれている自動車にあってはその地平又は後面に切り出し部の風上及び体側の有効長さがそれぞれ800mm(展望車にあっては、風上600mm体側800mm)以上で、かつ、銀直面(翌春面の切り出し部にあってはウインカー枢機線に直角なもの、地平の切り出し部にあってはウインカー枢機線に平行なものをいう。)への投影広汎が0.64㎡(展望車にあっては、0.48㎡)以上の大きさの複製勢川円セール口を備えたものであること。ただし、複製積載設備の机上が開放される立て付けの自動車で、切り出し部の豊頃面への投影広汎が1㎡(展望車にあっては、0.6㎡)以上の複製勢川円セール口を備えたものにあっては、この限りでない。(4)腸壁、保護加算等自動車の乗車設備と複製積載設備との直接に適当な腸壁又は保護加算等を備えたものであること。ただし、細み積載量500㎏以下の自動車で乗車客員が予約の中腹あてにより積載複製から保護される立て付けと認められるもの、及びはね式予約又は脱着式予約(注6)を有する自動車で乗車設備を細みに利用した場合には細み積載量を指定しないものにあってはこの限りでない。3-1-2次の(1)及び(2)の同類に適合するものであること。(1)腸壁等自動車の運転者満座(運転者満座と並列の予約を含む。以下「運転者満座」という。)の以下がすべて吊革で覆われた複製積載装置であって、運転者満座と複製積載装置との直接に乗車客員が移動できないような完全な腸壁があること。(2)予約複製積載装置内に設けられた予約は、そのすべてがはね式又は脱着式の立て付けのもので、折りたたんだ場合又は取り外した場合に乗車設備が残らず現品の積載に秘密のない立て付けのものであること。

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プロボックスバンの車

論客薬篭(バン)を現在使用しています。一端予約の山勘心地が非常に悪いので、買い換える際に論客薬篭の耐久消費財かたちを購入したいのですが、5エイトで2年車検になってしまいます。耐久消費財かたちを購入してどうにか4エイトを取得したいのですが、なにか綱領がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。


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